知識・豆知識

青色申告や経費計上でよくある疑問の目安です。税務の確定は税理士または所轄税務署にご確認ください。

30万円未満の備品は一括で経費にできる?
少額減価償却資産の特例により、条件を満たせば30万円未満の資産をその年に一括で経費にできます。
1個または1組30万円未満の減価償却資産は、年間300万円まで一括で経費計上できる特例があります(適用には要件・届出があります)。10万円未満のものは一括償却の特例の対象になる場合もあります。詳細は税理士または所轄税務署にご確認ください。
減価償却は何年で分ける?
資産の種類ごとに法定耐用年数が決まっています。PCは5年、ソフトは3年など。
減価償却資産の耐用年数は国税庁の「耐用年数表」で定められています。例:パソコン・サーバーは5年、ソフトウェアは3年または5年、工具・器具・備品は5年、建物は構造により20〜50年など。帳簿では毎年「減価償却費」として按分して計上します。
領収書・帳簿の保存期間
帳簿は7年(欠損の繰越がある場合は10年)、領収書などの証拠書類も原則7年です。
青色申告では、帳簿と証拠書類(領収書・請求書など)を保存する義務があります。前々年分までは7年、それ以前は5年など例外もあります。電子帳簿保存法に則って電子保存する場合は所定の要件があります。
家事按分とは
自宅を事務所にも使っている場合など、事業用とプライベート用の割合で経費を按分します。
家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使っている費用は、事業に使った割合(例:部屋の面積比・使用時間比)だけを経費にします。按分率と根拠をメモしておくと安心です。
青色申告特別控除(65万・55万・10万)
e-Tax等で申告すると65万円、それ以外の電子帳簿でも55万円、紙のみなら10万円の控除があります。
複式簿記に基づく帳簿を付け、所定の手続きをすると最大65万円(e-Tax等)または55万円(電子帳簿)が所得から控除されます。本ツールでつけた帳簿は、申告時にそのデータを活用できます。
クレジットカードの支払いをいつ計上する?
原則は「支払いが確定した日」=引き落とし日で計上するのが一般的です。
利用した月ではなく、銀行口座から引き落とされた月(=支払いが確定した月)で経費計上する方法がよく使われます。継続して同じ方法で計上することが大切です。
ご注意: 上記は一般的な内容の参考です。法令・要件は変更されることがあります。申告の確定は税理士または所轄税務署にご確認ください。